経営改善計画策定支援事業

中小企業の皆さまの経営改善を促進します。

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〒754-0041
山口市小郡令和1丁目1番1号 山口市産業交流拠点施設 2F

参考サイト

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取り下げ

取り下げ書の提出

当センター事業を利用申請したのち、以下の事由により当事業の取組みを停止する場合、「取下げ書」をセンター宛に提出する必要があります。

  • 事業者が事業を停止した場合。(廃業・破産など)

  • 事業者が法的再生を選択した場合。(民事再生法)

  • 事業者などの都合により、センター事業の取組みを停止した場合。

  • モニタリング段階で、当初の予想以上の業績回復を成し遂げ、以降のモニタリングを金融機関同意の上、取り止める場合。

  • モニタリング段階で、業績悪化が深刻化し金融機関が代わりにフォローする場合。

よくあるご質問

センター事業の取組みについての質問

センター事業はどのような事業者が利用できますか?
センター事業による支援対象は、借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、経営改善計画の策定支援を受けることにより、金融機関から条件変更や新規融資等の見込める中小企業者・個人事業者等。
センター事業における金融支援とは何ですか?
条件変更と融資行為(借換融資・新規融資)です。
利用できない業種はありますか?
社会福祉法人、LLP(有限責任組合)、学校法人は利用できません。
税理士等の専門家が顧問先支援のために、センター事業を利用できますか?
利用できます。顧問先支援の場合、税務顧問契約等とは別に経営改善計画策定支援に係る業務委託契約等を締結し、支払申請にあたって当該契約書(写し)の提出が必要です。

利用申請についての質問

申請書に記名捺印するのは、申請企業と認定支援機関ですか?
申請企業と認定支援機関である専門家及び金融機関の三者が記名捺印します。金融機関はメインかサブメインの記名捺印が必要です。
代表認定支援機関の役割は?
センター事業を中心になって進めていく認定支援機関で、通常は支払申請手続きをしていただく必要のある支援専門家が就くことを想定しています。
計画策定支援費用の目安はありますか?
企業規模の応じて費用総額の上限が設けられており、モニタリング費用は総額の2分の1以下であることが必要です。モニタリング費用を含む総額が200万円を超える場合、中小企業再生支援全国本部の承認が必要となり、申請の受理通知に時間を要することになります。
なお、費用の見積り単価(時間あたり)は6,500円(税込)以下でお願いしています。
承諾書とはどういうものですか?
「承諾書」は、認定支援機関として経営改善計画策定支援に取組むことと、守秘義務等について承諾していただくための書類です。利用申請書類を当センターに提出いただいた後、一週間程で送付させていただく「経営改善計画策定支援に係る利用申請受理の通知」に同封し、返送をお願いしています。
利用申請書(別紙1)へは、全ての取引金融機関の記名捺印が必要ですか?
利用申請書への記名捺印は、事業者(申請者)、外部専門家(代表認定支援機関)、メイン行(準メイン可)になります。全ての取引金融機関の記名捺印は必要ありません。
申請書への捺印は実印を使うのですか?
実印を使う必要はありません。認印で結構です。ただし、金融機関の押切印は不可ですのでご注意ください。
申請書の作成にあたり、記入を間違えた場合、訂正印が必要ですか?
代表認定支援機関の訂正印が必要です。金額の訂正の場合、申請企業と代表認定支援機関、その他の認定支援機関、三者の訂正印が必要になりますので注意が必要です。

経営改善計画策定についての質問

経営改善計画書とはどのようなものですか?
決められた様式はありませんが、織り込む必要のある項目はあります。
参照
計画内容のチェックはしていただけますか?
センターでは、網羅すべき内容を含んでいるかを確認をします。計画内容については金融機関と調整し、最終的には保証協会を含む全ての金融機関から同意書を取得してください。
金融機関との合意形成では、バンクミーティングの開催が必要ですか?
バンクミーティングの開催は必須ではありません。1~2行程度の金融機関取引であれば、各行に直接計画説明(持ち回り)をして、同意を得ることも十分考えられます。メインバンクとも相談の上、適切な方法を選択してください。
同意書と同意確認書の違いを教えてください?
同意書は原則として、全ての金融機関から取得することが必要ですが、金融支援内容が、リスケジュールや融資行為である場合には、同意確認書にて金融機関の同意意思の確認ができます。ただし、バンクミーティングを開催する等の要件があります。詳細は「マニュアル・FAQ」をご覧ください。

支払申請についての質問

支払申請は、いつすれば良いですか?
経営改善計画策定後、全ての取引金融機関等から同意書を取得し、申請企業から3分の1の謝金を受領すれば、支払申請はいつでも可能です。
支払申請には、金融機関の記名捺印も必要ですか?
利用申請時に、外部専門家が代表認定支援機関になっていれば、その他認定支援機関である金融機関の記名捺印は不要です。そうでない場合は、金融機関の記名捺印も必要になります。
支払申請時に必要な、認定支援機関ごとの請求書とは何ですか?
当センター宛の、3分の2の補助金の請求書で、請求の宛名は山口県経営改善支援センターになります。
支払申請に際し、センターへの請求額の端数処理はどのようにすればいいですか?
当センターからの補助金は、総費用額の3分の2が上限です。1円未満の端数が出る場合、申請者負担額が3分の1以上になるように調整してください。