経営改善計画策定支援事業

中小企業の皆さまの経営改善を促進します。

083-902-5651

〒754-0041
山口市小郡令和1丁目1番1号 山口市産業交流拠点施設 2F

認定支援機関リスト

認定支援機関とは(正式名称:経営革新等支援機関)

税務・金融及び企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上の個人または法人で、国(各地方所轄の財務局・経済産業局)から認定を受けた専門家です。
具体的には、以下の機関が該当します。

外部専門家として計画策定支援を担う機関

  • 既存の中小企業支援者(商工会・商工会議所・中小企業団体中央会)

  • 弁護士

  • 公認会計士

  • 税理士

  • 中小企業診断士

  • 民間コンサルタント

「経営改善計画」に同意する機関

  • 金融機関各支店(政府系金融機関は除く)

当事業全体を支援する機関

  • 既存の中小企業支援者(商工会・商工会議所・中小企業団体中央会)

認定支援機関のリスト

外部専門家の役割

センター事業における外部専門家の役割

当センター事業は、事業者が「経営改善計画書」を策定するという設計になっています。
実務上は、顧問税理士を始めとした外部専門家が中心となって計画策定の段取りをすることになります。

また、当センター事業は、申請者である事業者と外部専門家、更に取引関係のある全ての金融機関(協会保証がある場合、保証協会を含む)が当事者として参加することになります。

その中で、外部専門家は、以下の重要な役割を担います。

  • 当事者間の連絡役・進行役

  • 当センターへの事務手続き担当

  • 経営改善計画の内容に関するメインバンクを始めとした金融機関の意向確認

  • 計画策定後の金融機関へのアプローチ(場合によっては、バンクミーティングの設営)

当事業を円滑に進めるため、メインバンクを始めとした全ての金融機関に対し、事前に報告することが求められます。
報告された事例として、経営改善計画を完成してからシェア率の低い(融資額の少ない)金融機関に突然訪問して、同意書の押印を半ば強要するケースがありました。
円滑な運営のため支店長印で済むようにしてありますが、一般的に金融機関が書類に押印するためには稟議書を作成したりと、予想以上に段取りは複雑です。時期によっては、同意書を入手するのに数か月掛かることもあります。
ビジネスマナーとして、快い対応を求める場合、依頼側が配慮することは当然だと思われます。

当事業を通じて、「地域密着型ビジネスモデル」を構築することが期待されています。

金融機関との良好な関係構築が、延いては中小企業の経営に好影響を与えると考えられています。

金融機関の役割

センター事業における金融機関の役割

当センター事業は、事業者が「経営改善計画書」を策定するという設計になっています。
実務上は、顧問税理士を始めとした外部専門家が中心となって計画策定の段取りをすることになります。
取引先金融機関は、その経営改善計画の妥当性をチェックする立場にあります。

尚、当センターは「山口県中小企業再生支援協議会」に所属するため、当該事業者を『再生事業』・『センター事業』のどちらで扱うべきかはメインバンク等の金融機関にその判断は委ねられます。
金融機関が、当該事業者をより支援し易いスキームを選択することになります。

下図に示す通り、「経営改善計画書」は金融機関がチェックし「同意書」を発出した後に、申請者・外部専門家からセンターに写しが提出されます。
その為、再生事業と異なりセンターが計画の内容に関し調整する機能はありません。

モニタリングのポイント

モニタリングのポイント

当センター事業は、「経営改善計画書」策定と合わせて、3年間の「モニタリング」が必須となっています。

当センター事業で「モニタリング」を重要視するポイントは以下の通りです。

  • 定期的なチェックで事業実態を把握し、必要な場合は早期に対策が取れる体制が整えられること。

  • 金融機関と密接な連絡を取り合う関係が築けること。
    「地域密着型ビジネスモデル」の構築

  • 経営改善計画の内容に沿ったチェックが可能となること。

  • 計画策定後の金融機関へのアプローチ(場合によっては、バンクミーティングの設営)

  • 事業者が、自社の経営に自ら責任をもって取り組む意識付けを徹底させる機会を与えること。

モニタリングに際し、報告書として別紙3-1が用意されています。