賛助会員について
賛助会員規程
公益財団法人やまぐち産業振興財団賛助会員規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人やまぐち産業振興財団(以下「財団」という。)の賛助会員及び賛助会費について必要な事項を定めるものとする。
(賛助会員)
第2条 賛助会員は、財団が行う事業の趣旨に賛同する法人その他団体及び個人とする。
2 賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
(賛助会費)
第3条 賛助会費は、年間1口1万円とする。
2 賛助会員は、賛助会費納入の請求書を受領したときは、速やかに納入しなければならない。
(賛助会費の使途)
第3条の2 前条の賛助会費は、その50%以上を公益目的事業費に、他は管理費又は共益事業に使用するものとする。
(賛助会員の特典)
第4条 賛助会員は、次のような特典を受けることができる。
- 定期並びに不定期刊行資料の配付
- 財団が主催又は共催する研修会、講習会等への参加に対する優遇措置
- その他財団が実施する賛助会員のための各種事業への参加等
(賛助会員資格の喪失)
第5条 賛助会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 死亡又は失踪宣言を受け、若しくは賛助会員である団体が消滅したとき
- 2年以上会費を滞納したとき
- 除名されたとき
(退会)
第6条 賛助会員は、別に定める退会届を提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第7条 賛助会員が、財団の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたときは、除名することができる。
(賛助会費の不返還)
第8条 既に納入した賛助会費は、返還しない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、賛助会員について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。