経営改善計画策定支援事業

中小企業の皆さまの経営改善を促進します。
『 早期経営改善計画策定支援事業 』
( 通称 ポストコロナ持続的発展計画事業、略称 ポスコロ )

083-902-5651


〒754-0041
山口市小郡令和1丁目1番1号 山口市産業交流拠点施設 2F

早期経営改善計画策定支援事業

(以下、ポスコロという。)

目的・概要

本事業では、資金繰り管理や採算管理など基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者を、中小企業等経営強化法に基づく経営革新等支援機関(以下、「認定支援機関」という。)が支援し、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図など、早期の経営改善計画の策定を行い、策定された計画を金融機関(メイン行又は準メイン行)に提出し、当該事業者が自己の経営を見直す契機とすることによって、中小企業・小規模事業者の早期の経営改善・事業再生の取組を促進します。

対象事業者

本事業の対象となる事業者は、資金繰り管理や採算管理など基本的な内容の経営改善の取組を必要とする者であって、認定支援機関たる専門家(以下、「外部専門家」という。)の支援を受けることにより、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの早期の経営改善計画を策定し、金融機関(メイン行又は準メイン行)(以下、「金融機関」という。)へ提出することで、今後の自己の経営について見直す意思を有する者とします。ただし、申請日時点において経営改善計画等を策定している者及び過去に本事業を活用した者を除きます。

支払費用

本事業において、経営改善支援センター(以下、支援センターという。)からの支払の対象となる費用は、外部専門家による早期経営改善計画策定支援に係る費用(計画の策定費用、計画策定後1年を経過した最初の決算時における計画進捗状況の確認・主要金融機関等への報告の実施の費用(以下、「モニタリングに係る費用」という。)等)のうち3分の2を上限とします(最大20万円)。
ただし、利用申請時に提出する費用総額(予定)を超えた費用については対象となりません。

また、各認定支援機関が従来から対価を得ずに実施している業務については、本事業における支払の対象外です。

認定支援機関における業務内容

1. 事業者への支援措置の紹介

外部専門家等は対象事業者となり得る中小企業・小規模事業者に本事業の活用を紹介することができます。

2. 利用申請

  1. 中小企業・小規模事業者(以下、「申請者」という。)は、支援センターに対し、利用申請書を記入の上、下記添付書類とともに外部専門家と連名で申請手続きを行います。この場合、申請者等は金融機関に事前に本事業を利用し、早期経営改善計画を策定することを説明し、事前相談書を申請書に添付します(事前相談書は金融機関が計画策定に関与することや将来の金融支援を約束するものではありません)。ただし金融機関が認定支援機関として当該計画の策定への関与を希望する場合は連名で申請することができ、事前相談書の添付は不要です。
  2. 支援センターは、申請者が対象要件に合致するかを審査します。
  3. 本事業は、早期経営改善計画書の作成とモニタリングが主たる業務であるので、外部委託を認めていません。
  4. ポスコロの利用申請は、申請が受理された日から1年で失効することになります。

3. 通知

支援センターが、ポスコロに係る費用の一部について、本事業において費用負担することが適切と判断した場合、認定専門家に対し、その旨を文書にて通知するとともに、プレ支援に係る業務を委嘱します。

4. 早期経営改善の計画策定支援

本事業の対象となる事業計画書は、以下の内容の記載が求められています。なお、外部専門家は申請者と協力して早期経営改善計画書を策定することになります。

  • ビジネスモデル俯瞰図
  • 資金実績・計画表
  • 損益計画
  • アクションプラン
  • その他必要とする書類

5. 策定された事業計画書の認定支援機関への提出

申請者は計画策定後に、外部専門家とともに、金融機関に早期経営改善計画を提出して下さい。

6. 計画に係る支払申請等

  1. 早期経営改善計画について金融機関に提出した後、申請者は、支援センターに対し、費用支払申請書を記入の上、添付資料とともに外部専門家との連名による申請手続を行います。
  2. 支援センターは、申請者及び外部専門家からの支払申請書類に基づいて、本事業において費用負担することが適切と判断した場合は、支払決定及び支払決定金額、支払日について外部専門家に文書で通知し、支払いを行います。
  3. 支援センターによる費用負担の上限20万円は、早期経営改善計画策定後のモニタリングに係る費用を含めた金額であるため、計画策定支援の段階で上限20万円に達してしまった場合、支援センターによる費用負担はありませんが、計画策定後1年を経過した最初の決算時にモニタリング報告についても適切に行う必要があります。
  4. 支援センター又は独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業再生支援全国本部)から費用支払や業務内容等について合理性等を問われた場合には、申請者及び外部専門家は誠意を持って対応して下さい。

7. モニタリング

  1. 申請者及び外部専門家は、早期経営改善計画の記載に基づき、計画策定後1年を経過した最初の決算時にモニタリングに取り組み、その実施状況について金融機関と共有し、支援センターに報告して下さい。
  2. モニタリングにおいて、早期経営改善計画と実績の乖離が生じている場合等においては、外部専門家は申請者に対し、適切なアドバイス等を行います。

なお、乖離が大きく、経営改善や抜本的に事業再生を行う必要がある場合には、申請者に相談の上、支援センター及び中小企業再生支援協議会に相談することができます。

8. モニタリングに係る費用支払等

  1. 申請者は、モニタリングの実施を受けたときに、支援センターに対し、モニタリング費用支払申請書に記入の上、添付資料とともに外部専門家との連名による申請手続を行います。
  2. 支援センターは、申請者及び外部専門家からのモニタリング費用に係る費用支払申請書類に基づいて、本事業において費用負担することが適切と判断した場合は、支払決定及び支払決定金額、支払日について外部専門家に文書で通知し、支払いを行います。
  3. 支援センター又は独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業再生支援全国本部)から費用支払や業務内容等について合理性等を問われた場合には、申請者及び外部専門家は誠意を持って対応して下さい。

ローカルべンチマーク活用の推奨

ローカルベンチマークを活用することにより、企業の経営状況を分析することが可能であり、ローカルベンチマークを参考とすることで、より具体的な早期経営改善計画を策定することが可能になるほか、計画策定後もさらに計画を掘り下げて分析することが可能になるので、支援センター及び外部専門家は申請者にローカルベンチマークの活用を推奨します。

その他

  1. 申請書類の代理提出

    支援センターに対する各申請書類の提出手続については、外部専門家が申請者を代理することができます。

  2. 申請者との面談

    利用申請書提出後、申請者は、必要に応じ支援センターの求めにより支援センターとの面談を受けて下さい。外部専門家については、支援センターと調整の上、面談に同席することができます。