小規模企業者等・新事業活動支援設備貸与事業

設備貸与制度は、小規模企業者等の方に代わり、公益財団法人やまぐち産業振興財団が希望の設備を購入し、その設備を企業の方に「割賦販売」または「リース」を行う制度です。

設備貸与制度(割賦販売・リース)のしくみ

やまぐち産業振興財団設備貸与制度(割賦販売・リース)について

小規模企業者等設備貸与制度新事業活動支援設備貸与制度(県単独)
割賦販売リース割賦販売リース
対象企業
  • 経営の革新を図ろうとする企業
  • 創業者
  • 経営の革新を図ろうとする企業
  • 創業者
  • 次の分野に関連する事業展開を図る企業
    (1)情報通信分野
    (2)環境・エネルギー分野
    (3)医療分野
※原則として青色申告(手続中を含む)を行っていること
従業員数 原則20人以下(卸・小売・サービス業は5人以下)
※特認企業は50人以下
21人以上300人以下
(卸・小売・サービス業は6人以上)
対象設備
  • 経営の革新のために必要な新品の設備
    ※当該設備を導入することにより「付加価値額」が向上すると見込まれる設備
    [付加価値額の向上]
    5年間で15%以上
    4年間で12%以上
    3年間で9%以上
  • 創業に必要な新品の設備
貸与額100万円~1億円
貸与期間 3年~10年
(原則法定耐用年数の範囲内)
3年~10年 3年~10年
(原則法定耐用年数の範囲内)
3年~10年
保証金 貸与額の10%
(契約時に納入)
なし 貸与額の5%
(契約時に納入)
なし
償還方法 月賦(口座振替)
据置期間6か月
月賦(口座振替)
据置期間なし
月賦(口座振替)
据置期間1年
月賦(口座振替)
据置期間なし
担保
連帯保証人
  • 原則無担保とするが、高額案件等については、必要に応じ担保を徴求する場合があります
  • 原則法人の場合は代表者の個人保証が必要
    ただし、「経営者保証に関するガイドライン」に則して判断します
公正証書
作成手数料
企業負担
(契約時に納入)
固定資産税・
損害保険料
企業負担財団負担企業負担財団負担
所有権の移転 割賦料完済後
企業に移転
リース期間満了後
返還又は再リース
(引揚費用は企業負担)
割賦料完済後
企業に移転
リース期間満了後
返還又は再リース
(引揚費用は企業負担)

(備考)

  1. 商工会・商工会議所の推薦があれば、割賦・リース期間を2年間延長(但し、最長10年)することが可能です。 事前にご相談ください。
  2. 対象とならない業種・設備がありますので、詳しくはお問い合わせください。

利率等

割賦販売リース(リース期間は、法定耐用年数により企業が選択)

(小規模企業者等設備貸与制度)
割賦損料率年1.80%、1.90%、2.00%(固定)
※信用リスクに応じて決定します

(新事業活動支援設備貸与制度)
割賦損料率 年l.80%(固定)

法定耐用年数リース期間月額リース料率
3年~5年3年(36か月)2.961%~2.971%
4年~7年4年(48か月)2.266%~2.276%
5年~8年5年(60か月)1.841%~1.851%
6年~11年6年(72か月)1.565%~1.575%
7年~13年7年(84か月)1.365%~1.374%
8年~14年8年(96か月)l.211%~1.220%
9年~15年9年(108か月)1.096%~1.105%
10年~18年10年(120か月)1.002%~1.012%

割賦損料率及び月額リース料率は令和6年4月1日現在のものです。今後の金利動向等により変更することがあります。

設備貸与制度の流れ

設備貸与制度の流れ

※特認企業の条件

  • 銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の残高の合計額が4億2千万円以下
    ※株式会社日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)、住宅金融支援機構、信用金庫、信用組合からの借入金の残高は除く
  • 最近3事業年度の経常利益の平均額が3,500万円以下
  • 中小企業者以外から発行済株式総数又は出資総額の1/3超の出資を受けていないこと

お申込み手続き

1. 申込受付期間令和6年4月1日~令和7年1月24日
(ただし、貸与予算額に達した場合は受付を締め切ります。)
2. 申込窓口公益財団法人やまぐち産業振興財団または商工会議所・商工会
3. 申込必要書類お申込の際、書類に不備がないか確認してください。
書類等提出部数備考
設備貸与申込書(割賦販売・リース兼用)1部
申請設備の見積書1部
申請設備のカタログ(または図面·仕様書)1部
過去3事業年度の決算書写し1部貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費、製造(工事)原価計算書
過去3事業年度の勘定科目内訳書及び
減価償却明細表
写し1部減価償却明細表は具体的に設備が記入されているもの
最近時の残高試算表写し1部決算後3か月以上経過している場合
最近の事業税の納税証明書1部県税事務所で発行
申込者の固定資産評価証明書(土地・家屋)1部各市町で発行
連帯保証承諾書1名につき1部自筆記入、実印押印のこと
印鑑登録証明書は添付不要
連帯保証人の固定資産評価証明書(土地・家屋)1名につき1部各市町で発行
連帯保証人の所得証明書1名につき1部各市町で発行
許可・認可・登録・免許・届出等の証明書写し1部許可・登録等を要する業種の場合
(例)食料品製造業:食品衛生許可証
商工会・商工会議所の推薦書1部商工会・商工会議所が受付を行った申込案件に限る
創業者は上記申込書類に加え以下のもの
事業計画書・税務署への事業開始届

※その他必要に応じて、関連書類を提出していただく場合があります。

お問い合わせ先

事業支援部 設備支援グループ

TEL : 083-902-3722FAX : 083-902-9010